2022年01月17日

ガールズバーって、キャバクラと何が違うの?

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


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本日のテーマは、、、



「ガールズバーって、キャバクラと何が違うの?」


という質問(;^ω^)



ガールズバーって、キャバクラと何が違うの?



ガールズバー


といえば、沖縄でも人気の高い業態ですが( ̄▽ ̄)



「あれって、キャバクラじゃないの?」



と疑問に思う人もいるかと思います(;^_^A アセアセ・・・



つまり、もっと突っ込むと、、、



風営許可(キャバクラ用の営業許可)



が必要なのでは?



という疑問ですね(;^ω^)



逆に



「いやいや、バーだよ!ガールズ『バー』って名前的にもそうじゃん!!」



と考える人もいるでしょう(=゚ω゚)ノ



では、、、



法律的にはガールズバーは

①キャバクラ
②バー

のどちらに分類されるのでしょうか?



実は、、、



どちらにもなる可能性がありますΣ( ̄□ ̄|||)



「なんだよ、ふわっとした回答しやがって(`´)どこぞの政治家か!」



とヤジが飛んできそうですが、あえてもう一度言いましょう。



ガールズバーは

①キャバクラ
②バー

のどちらにもなる可能性がありますφ(..)メモメモ



というのも、ガールズバーという名前だけでは判断ができず、お店の内容によって判断をすることになります(‘◇’)ゞ



その中でも一番大きな判断ポイントになるのが、、、



接待を伴うかどうか


です( ..)φメモメモ



「接待?ワタシ、サラリーマンじゃないよ(*’ω’*)」



なんていう天然なツッコミをする人もいるかもしれませんが( ̄▽ ̄;)



一般的な接待の意味とは違い、ここでいう接待とは風営法という法律で定められたものをいいます。



ちなみに、風営法上での接待の定義は、、、



「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」



シーン。。。



あれ、おかしいな( ̄▽ ̄;)もう一度言いましょう。



「(‘ω’)歓楽的雰囲気を、、、(ゴメンもういい( ;∀;))



そうですね、あまり分かりませんねΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)



なので、今日は代表的な接待行為についてピックアップして紹介しますφ(..)メモメモ



□ 店員がお客様の隣に座り、接客をする

□ 店員がお客様にボディタッチをする

□ 店員がお客様とカラオケのデュエットをする

□ 店員がお客様にカラオケを勧めたり、合いの手や拍手をする

□ 店員がお客様と一緒にダーツなどのゲームをする



などなど、本当は他にもいっぱいありますが、とりあえずはこのくらいを頭に入れておけば大丈夫です(^_-)-☆



つまり、いま紹介した接待行為について


①接待行為ありのガールズバー

→キャバクラと同じ扱い
→風営許可が必要


②接待行為なしのガールズバー

→バーと同じ扱い
→風営許可は不要



ということになりますφ(..)メモメモ



ちなみに!!



「じゃあ、、、接待した方がいいの?しない方がいいの?(‘ω’)」



と悩む方も出てくるかもしれませんが、これもどちらにもメリット・デメリットがありますφ(..)メモメモ



【接待あり(※キャバクラ用の風営許可取得)の場合】

◆メリット◆
①隣に店員を座らせきれるので客単価を上げやすい
②一緒にカラオケやダーツをしたりなど、お客様の満足度を上げるための選択肢が増える

◆デメリット◆
①営業時間が12時までに限定される。(※深夜営業許可は取得できない)
②開業までに時間がかかる(風営許可取得まで2~3ヶ月)



【接待なしの場合】

◆メリット◆
①接待が無い分、店員の負担が軽減される(採用もしやすくなる)
②深夜営業許可を取得すれば、12時以降も営業できる

◆デメリット◆
①お客様からデュエットの要望などが出ても断らないといけない
②一般的にキャバクラよりは客単価が低くなる傾向にある



このように、接待をするかどうかは、メリット・デメリットを把握したうえで、どうするのかを考える必要がありますφ(..)メモメモ



ちなみに!



当事務所では、そういった開業前の相談も受け付けております(^^)/


□ ガールズバーの開業を考えているが、法律的なことが分からない

□ 自分が考えているガールズバーは、どの営業許可を取ればいいのか分からない

□ ガールズバー開業に必要な手続きを代行してほしい



などなど、もしお困りの方は、相談無料ですのでお気軽にご相談ください(*ノωノ)


お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com










以上、本日のテーマ




「ガールズバーって、キャバクラと何が違うの?」




でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!



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「おきなわ深夜営業許可サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com


□ 深夜営業のBARを開業したい

□ 警察署から深夜営業許可を取るように言われている

□ 深夜営業許可の手続き内容について相談したい

□ 深夜営業許可を取りたいが図面が描けそうにない

など、飲食店の深夜営業許可に関することは
何でもご相談ください(^^♪

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Posted by 松田昌訓 at 15:15│Comments(0)よくある相談事例
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