2021年10月27日
深夜の時間もカラオケってやっていいの?
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「深夜の時間もカラオケってやっていいの?」
という質問(;^ω^)

日本人が大好きなもの、、、
それは、、、
カラオケですね(*ノωノ)笑
でも、そんなカラオケについて、質問を受けたことがあるのですが
「深夜でもやっていいの?(・・?」
という内容( ̄▽ ̄;)
恐らく、深夜営業許可について、自分でも勉強した方なんだなと思います(^^)
解説書などには、カラオケについて書かれていたりするので、頭に少し残っていたのでしょう(;^ω^)
では、実際はどうなのか、、、
深夜のカラオケは、、、
問題ありません(^^)/
深夜営業許可(※正式には深夜酒類提供飲食店営業届)さえ取っていれば、夜中でも店内でカラオケをすることができます( ..)φメモメモ
しかし!
一つ注意点がありますΣ(・ω・ノ)ノ!
それは、「深夜12時以降は、お客さんに遊興をさせてはいけない」というルールですΣ( ̄□ ̄|||)
では、その「遊興」って、何なの?って話になりますが、カラオケ関連だと、、、
・不特定のお客さんにカラオケを歌うことを勧める
・不特定のお客さんの歌をほめたり、合いの手をしたりする
・ステージを作り、そこで歌うことを勧める
などなど、お店側が積極的に遊ばせるような行為が該当します( ..)φメモメモ
※もちろん、お客さんの隣に座って歌ったり、デュエットしたりするのは「接待行為」となり、別の理由でNGになりますΣ(・ω・ノ)ノ!
なかなか、明確な線引きが難しい問題なので、「この場合はどうなの?」と、気になる方は、個別にご相談ください(‘◇’)ゞ
ちなみに!!
当事務所では、BARなどの飲食店の深夜営業許可に関する無料相談を行っております(‘◇’)ゞ
□深夜営業許可を取れるのか相談したい
□深夜営業許可の手続き内容について知りたい
□深夜営業許可を取りたいが、警察署に行くのは面倒
など、飲食店の深夜営業許可に関して、お困りの方は、遠慮なくご相談ください(^^♪
お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「深夜の時間もカラオケってやっていいの?」
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
**************
「おきなわ深夜営業許可サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□ 深夜営業のBARを開業したい
□ 警察署から深夜営業許可を取るように言われている
□ 深夜営業許可の手続き内容について相談したい
□ 深夜営業許可を取りたいが図面が描けそうにない
など、飲食店の深夜営業許可に関することは
何でもご相談ください(^^♪
**************
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「深夜の時間もカラオケってやっていいの?」
という質問(;^ω^)

日本人が大好きなもの、、、
それは、、、
カラオケですね(*ノωノ)笑
でも、そんなカラオケについて、質問を受けたことがあるのですが
「深夜でもやっていいの?(・・?」
という内容( ̄▽ ̄;)
恐らく、深夜営業許可について、自分でも勉強した方なんだなと思います(^^)
解説書などには、カラオケについて書かれていたりするので、頭に少し残っていたのでしょう(;^ω^)
では、実際はどうなのか、、、
深夜のカラオケは、、、
問題ありません(^^)/
深夜営業許可(※正式には深夜酒類提供飲食店営業届)さえ取っていれば、夜中でも店内でカラオケをすることができます( ..)φメモメモ
しかし!
一つ注意点がありますΣ(・ω・ノ)ノ!
それは、「深夜12時以降は、お客さんに遊興をさせてはいけない」というルールですΣ( ̄□ ̄|||)
では、その「遊興」って、何なの?って話になりますが、カラオケ関連だと、、、
・不特定のお客さんにカラオケを歌うことを勧める
・不特定のお客さんの歌をほめたり、合いの手をしたりする
・ステージを作り、そこで歌うことを勧める
などなど、お店側が積極的に遊ばせるような行為が該当します( ..)φメモメモ
※もちろん、お客さんの隣に座って歌ったり、デュエットしたりするのは「接待行為」となり、別の理由でNGになりますΣ(・ω・ノ)ノ!
なかなか、明確な線引きが難しい問題なので、「この場合はどうなの?」と、気になる方は、個別にご相談ください(‘◇’)ゞ
ちなみに!!
当事務所では、BARなどの飲食店の深夜営業許可に関する無料相談を行っております(‘◇’)ゞ
□深夜営業許可を取れるのか相談したい
□深夜営業許可の手続き内容について知りたい
□深夜営業許可を取りたいが、警察署に行くのは面倒
など、飲食店の深夜営業許可に関して、お困りの方は、遠慮なくご相談ください(^^♪
お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「深夜の時間もカラオケってやっていいの?」
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
**************
「おきなわ深夜営業許可サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□ 深夜営業のBARを開業したい
□ 警察署から深夜営業許可を取るように言われている
□ 深夜営業許可の手続き内容について相談したい
□ 深夜営業許可を取りたいが図面が描けそうにない
など、飲食店の深夜営業許可に関することは
何でもご相談ください(^^♪
**************
Posted by 松田昌訓 at 12:00│Comments(0)
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