2024年11月25日
深夜営業届出と風営許可、どっちに該当するのか
こんにちは!
沖縄県で深夜営業許可・風営許可の申請サポートを行う「松田行政書所事務所」の松田です(^^)/
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
この仕事をしていると
「私のお店は深夜営業届出と風営許可、どっちを取ったらいいですか?」
と聞かれることがあります。
どの手続きをするのかは、お店の運営形態によって変わります。
その中で、一番見るべきポイントは、、、
接待行為の有無
です。
接待行為があれば風営許可を取る必要があるし、接待行為が無ければ深夜営業届出で構いません。
では、その接待行為とは、どんなものが該当するのでしょうか?
以下が接待行為の主な例です。
□ 店員がお客様の隣に座り、接客をする
□ 店員がお客様にボディタッチをする
□ 店員がお客様とカラオケのデュエットをする
□ 店員がお客様にカラオケを勧めたり、合いの手や拍手をする
□ 店員がお客様と一緒にダーツなどのゲームをする
※他にもあります。詳しくは個別にご相談ください。
こういった行為をする場合には、接待行為があるとみなされ、風営許可を取得する必要があります。
そして、風営許可の場合、気を付けないといけないのが
営業時間が12時までしかできない
という点です。
もし深夜12時以降も営業をしたいという場合には、接待行為を諦め、深夜営業届出の手続きをする必要があります。
「接待行為も、深夜営業も、どちらもやりたい!」
という要望も出てきますが、残念ながらそれにお応えする方法はありません。。。
なので、接待行為を優先するか、深夜営業を優先するのか、経営者としての判断が必要になります。
ちなみに!
店舗の場所によっては、「深夜営業届出は出せるけど、風営許可は取れない」という場合もあります。
その場合には、風営許可は無理なので、強制的に接待行為を諦めることになります。
このように、深夜営業届出と風営許可のどちらを取るべきかは、いろんな角度から検討をする必要があります。
「私のお店の場合は、どっちがいいですか?」
と気になる方は、個別にご相談ください(^^)/
お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「深夜営業届出と風営許可、どっちに該当するのか」
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
**************
「おきなわ深夜営業許可サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□ 深夜営業のBARを開業したい
□ 警察署から深夜営業許可を取るように言われている
□ 深夜営業許可・風営許可の手続き内容について相談したい
□ 深夜営業許可・風営許可を取りたいが図面が描けそうにない
など、飲食店の深夜営業許可・風営許可に関することは
何でもご相談ください(^^♪
**************
沖縄県で深夜営業許可・風営許可の申請サポートを行う「松田行政書所事務所」の松田です(^^)/
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
この仕事をしていると
「私のお店は深夜営業届出と風営許可、どっちを取ったらいいですか?」
と聞かれることがあります。
どの手続きをするのかは、お店の運営形態によって変わります。
その中で、一番見るべきポイントは、、、
接待行為の有無
です。
接待行為があれば風営許可を取る必要があるし、接待行為が無ければ深夜営業届出で構いません。
では、その接待行為とは、どんなものが該当するのでしょうか?
以下が接待行為の主な例です。
□ 店員がお客様の隣に座り、接客をする
□ 店員がお客様にボディタッチをする
□ 店員がお客様とカラオケのデュエットをする
□ 店員がお客様にカラオケを勧めたり、合いの手や拍手をする
□ 店員がお客様と一緒にダーツなどのゲームをする
※他にもあります。詳しくは個別にご相談ください。
こういった行為をする場合には、接待行為があるとみなされ、風営許可を取得する必要があります。
そして、風営許可の場合、気を付けないといけないのが
営業時間が12時までしかできない
という点です。
もし深夜12時以降も営業をしたいという場合には、接待行為を諦め、深夜営業届出の手続きをする必要があります。
「接待行為も、深夜営業も、どちらもやりたい!」
という要望も出てきますが、残念ながらそれにお応えする方法はありません。。。
なので、接待行為を優先するか、深夜営業を優先するのか、経営者としての判断が必要になります。
ちなみに!
店舗の場所によっては、「深夜営業届出は出せるけど、風営許可は取れない」という場合もあります。
その場合には、風営許可は無理なので、強制的に接待行為を諦めることになります。
このように、深夜営業届出と風営許可のどちらを取るべきかは、いろんな角度から検討をする必要があります。
「私のお店の場合は、どっちがいいですか?」
と気になる方は、個別にご相談ください(^^)/
お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「深夜営業届出と風営許可、どっちに該当するのか」
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
**************
「おきなわ深夜営業許可サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□ 深夜営業のBARを開業したい
□ 警察署から深夜営業許可を取るように言われている
□ 深夜営業許可・風営許可の手続き内容について相談したい
□ 深夜営業許可・風営許可を取りたいが図面が描けそうにない
など、飲食店の深夜営業許可・風営許可に関することは
何でもご相談ください(^^♪
**************
Posted by 松田昌訓 at 14:02│Comments(0)
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