2024年11月25日

深夜営業届出と風営許可、どっちに該当するのか

こんにちは!

沖縄県で深夜営業許可・風営許可の申請サポートを行う「松田行政書所事務所」の松田です(^^)/


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/




この仕事をしていると



「私のお店は深夜営業届出と風営許可、どっちを取ったらいいですか?」



と聞かれることがあります。







どの手続きをするのかは、お店の運営形態によって変わります。




その中で、一番見るべきポイントは、、、




接待行為の有無




です。




接待行為があれば風営許可を取る必要があるし、接待行為が無ければ深夜営業届出で構いません。






では、その接待行為とは、どんなものが該当するのでしょうか?




以下が接待行為の主な例です。



□ 店員がお客様の隣に座り、接客をする

□ 店員がお客様にボディタッチをする

□ 店員がお客様とカラオケのデュエットをする

□ 店員がお客様にカラオケを勧めたり、合いの手や拍手をする

□ 店員がお客様と一緒にダーツなどのゲームをする


※他にもあります。詳しくは個別にご相談ください。



こういった行為をする場合には、接待行為があるとみなされ、風営許可を取得する必要があります。





そして、風営許可の場合、気を付けないといけないのが




営業時間が12時までしかできない




という点です。





もし深夜12時以降も営業をしたいという場合には、接待行為を諦め、深夜営業届出の手続きをする必要があります。







「接待行為も、深夜営業も、どちらもやりたい!」






という要望も出てきますが、残念ながらそれにお応えする方法はありません。。。




なので、接待行為を優先するか、深夜営業を優先するのか、経営者としての判断が必要になります。






ちなみに!




店舗の場所によっては、「深夜営業届出は出せるけど、風営許可は取れない」という場合もあります。





その場合には、風営許可は無理なので、強制的に接待行為を諦めることになります。








このように、深夜営業届出と風営許可のどちらを取るべきかは、いろんな角度から検討をする必要があります。






「私のお店の場合は、どっちがいいですか?」





と気になる方は、個別にご相談ください(^^)/







お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com









以上、本日のテーマ




「深夜営業届出と風営許可、どっちに該当するのか」



でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!



**************

「おきなわ深夜営業許可サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

事務所住所:沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地

お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com

□ 深夜営業のBARを開業したい

□ 警察署から深夜営業許可を取るように言われている

□ 深夜営業許可・風営許可の手続き内容について相談したい

□ 深夜営業許可・風営許可を取りたいが図面が描けそうにない

など、飲食店の深夜営業許可・風営許可に関することは
何でもご相談ください(^^♪

**************


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Posted by 松田昌訓 at 14:02│Comments(0)よくある相談事例
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