2023年08月03日

【Youtube】ガールズバーは深夜営業届出?風営許可?

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/



YouTubeにて、深夜営業許可や風営許可に関することを話したので、ブログでもシェアします('◇')ゞ







ガールズバーという名前だけでは、深夜営業許可が必要なのか、風営許可が必要なのかは判断がつきません。


見分けるポイントは、名前よりも、、、


「接待」があるかどうか


になります( ..)φメモメモ



もちろん、これは接待なのかどうか?


というのは判断が難しいケースもあります。



気になる方は、個別にご相談ください。



お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com









以上、本日のテーマ




「ガールズバーは深夜営業届出?風営許可?」




でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!



**************

「おきなわ深夜営業許可サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

事務所住所:沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地

お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com

□ 深夜営業のBARを開業したい

□ 警察署から深夜営業許可を取るように言われている

□ 深夜営業許可の手続き内容について相談したい

□ 深夜営業許可を取りたいが図面が描けそうにない

など、飲食店の深夜営業許可に関することは
何でもご相談ください(^^♪

**************


同じカテゴリー(よくある相談事例)の記事
Posted by 松田昌訓 at 16:05│Comments(0)よくある相談事例
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。