2023年08月09日

【YouTube】最短で深夜営業許可をとるには

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/



YouTubeにて、深夜営業許可や風営許可に関することを話したので、ブログでもシェアします('◇')ゞ





深夜営業許可の申請をするには、先に保健所での営業許可を取得しておく必要があります。

保健所の許可申請は、キッチンさえ完成していれば、客席が完成していなくてもOKです。

なので、可能であれば、内装工事等をキッチンから進められると、保健所の許可申請が早くでき、最終的に深夜営業許可の申請をするのが早くなります。


他にも、お急ぎ希望でお困りの方は、個別にご相談ください。



お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com









以上、本日のテーマ




「最短で深夜営業許可をとるには」



でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!



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「おきなわ深夜営業許可サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

事務所住所:沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地

お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com

□ 深夜営業のBARを開業したい

□ 警察署から深夜営業許可を取るように言われている

□ 深夜営業許可の手続き内容について相談したい

□ 深夜営業許可を取りたいが図面が描けそうにない

など、飲食店の深夜営業許可に関することは
何でもご相談ください(^^♪

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Posted by 松田昌訓 at 14:32│Comments(0)よくある相談事例
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